今朝の所長の一言 220107 起業失敗でも失業手当、権利3年延長。

今朝の日経より
1 厚生労働省は会社を辞めて起業した場合、失業手当を受給できる権利を最大3年保留できるようにする。
2 現状
 受給可能基幹は退職後1年間だけで、その間に起業すると全額を受け取れない課題があった。
3 延長内容
 ① 手当を受け取れる権利を3年間保留できる特例を設ける。
 ② 起業した会社の廃業後に就職活動に取り組むことを条件に日額上限で約8,300円を支給する。
 ③ 権利を持ち越すだけで受給額などは変わらない。 
4 失業手当
 雇用保険に一定期間加入した人は、離職の翌日から1年間は求職活動中に失業手当を受け取れる権利
0 元気な中小企業を多く排出するためにもこういった起業を応援する制度は大賛成ですね。もちろん、廃業することなく、起こした会社を大成功させることが一番です(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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