今朝の日経より
1 法務省は所有者の不明な土地に離接する不動産を売買すやすくする。
2 取引時に必要な隣接地との境界確定の手続きで地主の承諾書類の提出要件を緩める。
3 従来
① 土地を売却したり分割
隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ぶ土地の境界を確認する書類を取り交わす。隣接する地主の署名や記名、押印が必要
② 土地取引
省令に基づき境界を調査する法務局の登記担当者が確認書の提出を求めてきた。
4 22年度にも筆界確認書を不要にする事例の指針をつくり、全国の法務局に通知する方針
5 法務局が地籍調査などで保有する土地の境界情報は全国の土地面積の5割以上を占める
6 法務局で確認書の提出が受けられない場合、専門家が調査する「筆界特定制度」の利用を促してきた。
費用に加え、時間がかかるケースが目立つ。
7 所有者不明土地は40年に北海道の面積に迫る720万ヘクタールに膨らむとの試算
0 書類が簡素化されるということは利用者んぼ負担が大幅に減る一方、それをビジネスにしている業界にとっては痛手ともなります。
常に自身の業界が安泰であると過信せず、常に危機感を持たないといけない時代なんですよね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告