読売新聞オンラインより
1 脱税などに関与した疑いで国税当局の調査を受けている税理士が調査中に自主廃業し、懲戒逃れを免れたとみられるケースが、過去10年間に全国で50人を超える
2 税理士法では
税理士が業務に関して不正を行った場合、国税当局が調査し、財務省が業務禁止などの懲戒処分を科す。
処分後には、国税庁のHPで氏名や不正内容が公表
3 国税当局は年間150件の調査を実施
不正を認定した30-50件で懲戒処分
税理士法の処分権限は現役の税理士にしか及ばないため、調査中に廃業し、処分や氏名などの公表にいたらないケースも
4 国税当局は、税理士法を所管する財務省に制度の見直しを求めており、今後の税制改正で議論されるとみられる。
0 税制改正を切に願います!!!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告