今朝の所長の一言 211027 電子帳簿保存法の改正。来年1月からですよ。

国税庁HP
1 電子帳簿保存法
 保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とする
2 電磁的記録による保存方法
 ① 電子帳簿等保存
   電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
 ② スキャナ保存
   紙で受領・作成した書類を画像データで保存
 ③ 電子取引
   電子的に受領した取引情報をデータで保存
3 電子取引の保存要件(下記①から③のどれかと④)
 ① タイムスタンプ
 ② 記録事項の訂正・削除を行った場合にこれらを確認できたり、訂正・削除ができないシステム
 ③ 事務処理規程
 ④ 検索機能(日付+相手先+金額)
0 来年1月からの改正なのですが、まだまだ未対応(知らない?)方が多いようです。
 一番のポイントは紙ではなくデータでのやりとり(取引先とメールで受発注したり、ネットショッピングで経費を使ったり)したものを「紙ではなく、電子のまま保存」が必要に。
詳しくは顧問の税理士先生に相談してくださいね(^^)
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