今朝の日経より
1 経営セーフティ共済で、加入した個人事業主が税務申告で掛け金を経費として計上できる特例に不備
2 2018年に少なくとも906人で見られ、計約5億9457万円分に上る。
3 会計検査院の調査による。
4 国税庁が申告に必要な明細書の様式を定めていなかったことが主な原因。
5 セーフティ共済の解約時の返戻金を収入として計上するルールを守っていないことも判明。
6 国税庁の担当者は「指摘を踏まえ、適切に対応したい」と。
0 この記事にある不備はおそらく、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」のことかと。
経営セーフティ共済(倒産防止共済)に加入されている方でこの明細書を添付したことが無い方は、ぜひ添付して申告するようにしてくださいね。コメント欄にサイトリンク貼っておきます。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告