今朝の所長の一言 210802 税務署からの「お尋ね」早めに対応、加算税避ける

7/30日経より
1 税務署からの問い合わせ例
 ① 住宅を購入した
  親から子への贈与の有無
  住宅ローン控除の初回手続で書類に不備
 ② 相続をした
  相続税の申告をしていない
  申告書の書類に不備
 ③ 医療費控除を申告した
  明細書に控除の対象外とみられる記述がある
 ④ 不動産の取引をした
  所得などの計算まちがい
 ⑤ 外国の金融機関に預金がある
  利子の申告漏れ
 ⑥ 給付金を受け取った
  持続化給付金の申告漏れ
 ⑦ 証券会社に一般口座がある
  株式の売却益が一部未申告
 ⑧ 親を扶養親族にしている
  兄弟・姉妹も親を扶養にしていた(扶養控除の二重計上)
2 税務署からはどんな手段で連絡があるのですか?
 通常は電話か手紙
3 返事しなくてはならないのですか?
 回答をしたほうが無難
 問い合わせは大きく2つ。
 →「行政指導」自発的な回答や行動を促す。自主的に修正すれば加算税というペナルティを原則として受けない
 →「税務調査に移行する可能性)
0 過去の申告やこれから申告に関して気になる方は税務署かお近くの税理士事務所にぜひご相談くださいね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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