今朝の日経より
1 相続土地国庫帰属制度
① 問題のある土地を最終的に誰が管理するかを示す第一歩となる
② 売却はおろか、無償譲渡さえ拒否される空き家・空き地の所有者はそれ以上打つ手がなかったが、最後は少なくとも国が引きおる方向は明確になった
③ ただし、利用条件は厳しい
・建物があってはいけない
→所有者は自己負担で上物を解体する。
・土壌汚染や埋没物がないこと
・審査手数料に加え、10年分の土地管理費相当額を払う必要
→参考として国有地の10年分管理費は、市街地200㎡の宅地で約80万円
2 国が20年8月に示した試算では、利用の見込み率はわずか0.95%
3 国が引き受ける範囲に限界も
① 空き家・・・18年で約849万戸と住宅全体の7戸に1戸
38年には1356-2254万戸になるとも(野村総合研究所)
② 条件を緩めれば、国が管理する空き地は急膨張
4 相続放棄
① 空き地を手放す方法には相続放棄という選択肢も
② 19年の相続放棄の受理は約22.5万件と20年前の2.3倍
5 民間で空き地活用を目指す動きも
・不動産業のMARKS(横浜市)は、立て直しができない物件に特化した
・クラッソーネ(名古屋市)は、日本パーキングと連携し、空き家を解体し、駐車場とする取り組みを始めた
0 相続土地国庫帰属制度自体はとても画期的な制度ではありますが、まだまだ利便性としてはハードルも高い。
利便性の見込まれない土地をいかに活用していけるのかというニーズを掘り起こせる会社はビッグチャンスではないでしょうか(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告