今朝の所長の一言 210201 令和3年度税制改正法案が国会提出

21C・TFフォーラムより
1 個人所得課税
 ① 住宅ローン控除
   控除期間が13年間の住宅ローン控除の特例を延長するとともに、特例の延長分については、合計所得金額1千万円以下の者に限り対象家屋の床面積要件を40㎡以上50㎡未満に拡充する。
 ② 退職金課税
   勤続5年以下の法人役員等を対象にしている退職所得の2分の1課税の適用除外措置を、退職所得300万円以下の場合を除き、勤続5年以下なら役員等以外の一般社員も対象にする。
 ③ 医療費控除
   セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の適用範囲を見直し5年間延長する。
2 法人課税
 ① クラウド化等による事業変革への投資や脱炭素化効果の高い投資に対して税額控除又は特別償却を行う税制の創設繰越欠損金の控除限度額を引き上げる控除上限の特例の創設
 ② 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し
 ③ 中小企業者等の法人税率の特例は2年延長する。
3 資産課税
 ① 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を見直し、贈与者死亡時の残高に相続税額の2割加算を適用する。
4 消費課税
 自動車重量税のエコカー減税の減免税車の対象範囲を見直したうえで2年延長する。
5 納税環境整備
 電子帳簿等保存制度について、事前承認の廃止や手続・要件の緩和等の見直しを行う。
6 施行日は令和3年4月1日。法案は年度内に成立する見通し。
0 昨年末の税制改正大綱ほぼイコールではありますが、改正内容なので改めて確認しておきたいと思います(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

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