今朝の日経より
1 2021年春に施行される改正高年齢雇用安定法
70歳までの就業確保が企業に努力義務として課される
2 定年後の再雇用時にいくら賃金を支払うか頭を悩ませる企業は多い
3 基本給が定年前の6割を下回るのは違法(2020.10 名古屋地裁判決)
4 60代前半で定年後再雇用で賃金が4割以上減った・・・42%
(独立行政法人労働政策研究・研修機構が19年実施調査)
0 労働力の確保のためにも再雇用は増加してくると思います。名古屋地裁の判決は、同一労働であったことと、減額後の給料が安すぎたことが原因のようですが、判決文である「6割」というキーワードが定着するとも言われています。
再雇用時にトラブルとならないように、普段から再雇用後の条件などを会社内で周知しておく必要があるのではないでしょうか。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続