今朝の所長の一言 200716 (コロナ関連)固定資産税等の軽減措置。情報更新

中小企業庁より
1 税理士や会計士といった全国に存在する「認定経営等支援機関等」に確認を受ける必要あり
 ① 中小事業者等であること
 ② 事業収入の減少
 ③ 特例対象家屋の居住用・事業用割合
2 対象 
 ① 個人
  常時使用する従業員の数が1000人以下
 ② 法人
  資本期の額又は出資金の額が1億円以下及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1000人以下(大企業の子会社を除く)
3 事業者手続き
 ① 「認定経営革新等支援機関等」から確認書を発行してもらう。
 ② 令和3年1月以降に申告期限(3年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告
4 「認定経営革新等支援機関」への申告書類は、中小企業等であることについて、下記書類が必要
 ① 個人
  ・常時使用する従業員数が1000人以下である旨の誓約書
  ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
 ② 法人
  ・登記簿謄本の写し等
  ・大企業の子会社でない旨の誓約書
  ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
5 事業収入の減少
 ① 会計帳簿等で令和2年2月-10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計額が前年同期間と比べて減少していることを確認
 ② 事業収入には、売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益を含み、給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
6 特例対象家屋の居住用・事業用割合
 青色申告決算書・収支内訳書等で確認
7 軽減率
 令和2年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、
 ① 前年同期比▲30%以上50%未満の場合は1/2軽減
 ② 前年同期比▲50%以上の場合は全額免除
8 対象資産
 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税
0 来年の申請ではありますが、R2.12やR3.1は認定支援機関でもある税理士事務所は超繁忙シーズンなのでスムーズな手続きをご希望の方は、いまのうちから顧問の税理士事務所の方と打合せしておかれることをおすすめいたします(^^)

by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

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