27日の日経より
1 厚生労働省は26日、新型コロナウイルスによる休業で賃金が急減した企業の従業員について、社会保険料を軽減しやすくなると発表
2 変更点
① 現行
賃金が3か月連続で減らないと軽減しない
② 変更後
1か月で可能に
3 たとえば・・・
月40万円ほどの賃金が2割減れば、社会保険料は1万円ほど減る場合がある
4 対象
① 新型コロナの影響で仕事を休業
② 4-7月の間に1か月以上賃金が下がった
0 業績不振等で自身の報酬を下げる経営者はおられるはず。いままでは下げてから社会保険料も下がるまで大分かかりましたが、これですぐに手続きに入れます。
従業員さんは雇用調整助成金などで補填される場合もありますが、中小で一番影響を受けるのは社長=役員報酬ですね。コロナの影響により2割どころか8割や9割、ゼロにしている社長さんもおられるはずなので。
ぜひ顧問やお近くの社労士先生へご相談くださいね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続