今朝の所長の一言 200624 (コロナ関連)路線価の減額修正検討、国税庁

今朝の日経より
1 新型コロナウイルスなどの影響で大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」を減額修正できる措置を国税庁が検討
2 路線価とは
 ① 主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの標準価格(1月1日時点)を示す。 
 ② 調査地点は約32.9万地点。
 ③ 国税庁が毎年7月に公表。
 ④ 相続税や贈与税の算定基準となる。
3 現行制度でも、地価が路線価を下回った場合には、納税者が個別に不動産鑑定士に依頼して評価額を出し、それをもとに相続税などを申告することも有効。ただ鑑定には数十万円の費用がかかることも。
4 減額内容
 ① 基準地価が新型コロナの影響で、広範囲に大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入うを検討
 ② 基準地価は、7/1時点の評価を毎年9月ころに発表
5 相続
 ① 2018年に亡くなった約136万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約11万6千人で課税割合は8.5%
 ② 相続財産で最も多かったのは土地で約6兆円(全体の35%)
0 昨年(令和元年分)も7/1に発表された路線価。
 今年の路線価の7月に発表されたうえで、9月に発表される基準地価が大きく下がっている地域は減額検討余地あり。
 税理士は路線価だけではなく、9月に発表される基準地価の下落状況も把握しておかないといけませんね(^^)

by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

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