今朝の日経より
1 厚生労働省が雇用調整助成金の政策を再び見直す
2 見直しのポイント
これまで 今後
① 助成額 8,330円が上限 15,000円が上限
② 助成率 解雇しない中小 休業要請の有無に
企業が休業要請 かかわらず、解雇
を受けて休業し しない中小企業は
た場合に100% 100%
③ 特例期間 6月30日まで 9月30日まで
3 これまでの助成上限である8,330円以下で休業手当を従業員に支払った企業が過去の手当を増額すれば、国がさかのぼって追加の助成金を支給する
4 申請状況
① 約7.2万件(5月末まで)この多くが8,330円の上限にあわせて休業手当を支払ったとみられる。
② 雇調金は相談件数が40万件を超える一方、支給決定に至ったのは12日時点で9万2616件
5 手続き(すでに支払った休業手当を変更して雇調金の増額の対象となるためには)
① 9月30日までに労働局・ハローワークへの申請が必要
② 「再申請書」「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」など5種類の提出をしなければならない。
0 15,000円まで出てくれれば姫路近辺の単価でいうとほぼ満額補えるのではないでしょうか。
ぜひ従業員さんに休業してもらった会社や個人の経営者さんは顧問の社労士先生やハローワーク等へ相談に行ってください!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立