21C・TFフォーラムより
1 「電子帳簿保存法」の改正等
① 令和3年度税制改正により大幅見直し
② 令和4年1月1日施行
③ 国税庁はその周知を図っている
2 電子帳簿保存に関する改正事項
① 税務署長の事前承認制度が廃止
② 過少申告加算税が5%軽減される措置が整備
一定の国税関係帳について優良な電子帳簿の要件を満たしている電子データによる備え付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出
③ スキャナ保存
・タイムスタンプの付与期間
記録事項の入力期間と同様、最長2ヶ月と概ね7営業日以内とされ、受領者がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自著が不要
・相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備などの適正事務処理要件が廃止された
3 ペナルティ増も
スキャナ保存が行われた国税関係書類にかかる電磁的記録に関して、隠蔽し、または仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される
0 改正はあったものの、まだまだ使い勝手の悪い電子帳簿。
そもそも紙だったら大丈夫なの?と思うところも多々あり、ここは思い切って利便性を重視した大幅な制度緩和を望みます!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告