今朝の日経より
1 マスクや消毒液などを企業が現物支給したり、従業員が立て替えた費用を後払いしたりする場合は非課税
2 感染が疑われてホテルを利用する場合も宿泊・交通費の補助は非課税
3 在宅勤務の環境整備の費用も一部非課税
自宅の椅子や机などの購入費の補助や企業による貸与は課税対象にしない
4 国税庁がホームページ上で指針を公開
0 給与とされると、所得税負担になるため税務上のこういった線引をしてもらえるのはありがたいですね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告