21C・TFフォーラムより
1 個人番号と預貯金口座の紐付け
① 紐付けはすでに平成30年からスタート
・金融機関には、預貯金口座を個人番号と紐付けで管理する義務が課せられている。
・任意のため、金融期間が預貯金者に対し提出の協力をお願いする形
② 今年5/12にデジタル改革の1つである「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に規定
2 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」
金融機関は、口座開設等に預金者に対し、個人番号利用による預貯金口座の管理の希望の有無の確認が必要に。現行同様、個人番号の提出義務は規定されていない
3 相続手続きにも変化(被相続人が亡くなった場合)
① 被相続人の預貯金がどの金融機関に預けられているのか相続人が把握できないケースがある
② 相続人は、預金保険機構に対し、すべての金融機関が管理する相続人が管理する相続人の被相続人である預貯金者を名義とする「すべての」預貯金口座について、金融機関及びその店舗の名称、預貯金の種別及び口座番号の通知を求めることができるように
0 マイナンバーのメリットの一つですね。すべて把握される~!と恐れているそこのあなた!!!ほぼ影響ありません。金融機関データはすでに把握されてしまってますので(^^)
便利なものには全力で乗っかっていきましょう!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告