今朝の所長の一言 200510 家の相続、共有にリスク

土曜日の日経より
1 家の共有によってできること 
 (行為の種類) (内容)  (例)     (共有者の同意) 
 ① 保存行為 家の現状  修繕、不法占拠者  不要
        を維持   への明け渡し請求
 ② 管理行為 家の利用  短期間の賃貸    過半数が必要
        や改良 
 ③ 変更行為 形状、性質 売却、贈与、建替  全員の合意が
        などの変更 、担保権設定    必要
2 共有以外の不動産の分け方
  (方法)  (内容)        (注意点)
 ① 換価分割 売却し代金を分ける   売却価格・時期で対立も
 ② 代償分割 1人が相続し、他の   相続する人は資金が必要
        相続人に代償金を渡す
 ③ 現物分割 不動産を物理的に分ける 複数の不動産がないと困難
3 国税庁まとめ(2019年相続税申告分)
 土地・家屋が占める割合が全体の約4割と最も多い
 次いで、現預金、有価証券という順
0 よく揉めるケースとして、自宅を長子が相続するがそれに見合う預貯金などの換金性の高いものがないにも関わらず、他の相続人から同程度の預貯金等を請求されるケース。
 長子・・・実家やお墓を守り、維持していくのお金もかかるのに
 他の相続人・・・兄弟なら等分の権利があるはずだ!
 って感じでよく揉めます(^^)
 普段からお父さんお母さんが子どもたちに、どのように財産を守っていってほしいのか、どのように分けたいと思っているのかを伝えてあげることも必要ではないでしょうか。
あまり自身の相続のことなんて考えたくないのはわかるんですけどね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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