国税庁FAQより
1 マスク等の無償提供が新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、感染症の流行が収束するまでの間に限って行われるものであり、一定の条件を満たすものであれば企業の事業遂行上、必要な経費と考えマスク等の購入費用・送料等の額は寄付金以外の損金に計上てきる。
2 一定の条件とは?
① 提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている又は今後生じる恐れがあること
② その取引先等が業務を維持できない場合に、企業全体の操業の維持ができない、営業に支障が生じる、仕入れが困難になるといった業務に直接まやは間接的な影響が生じること
3 一定の条件を満たしても、子会社等が無償提供したマスク等を販売しているといった事実がある場合には、経費にならずに寄付金にななることも。
0 寄付金はざっくりいうとほぼ経費にならないことを意味します。
マスクを配っていい事したのに経費にくらいしてよと思う気持ちもわかりますが、世の中には悪いこと考える人もいるわけで。。。
困っている取引先にマスク配る分には問題ないかなと思います(^^)
by tomitax とみたっくす