国税庁HP(4/30更新)
1 コロナウイルス感染症の影響を受け、確定申告書を期限内に提出することが困難な方については、4/17以降であっても柔軟に受付
2 どのような場合に個別延長が認められますか?
新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しいただくことが困難な方や、シンセ酷暑を作成することが困難な方
→コロナの影響があるということであれば大丈夫のようですね。
3 個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか?
・来署することが可能となった時点
・申告書を作成することが可能となった時点
で申告→かなり柔軟な対応ですね!
4 申請や届け出など、申告以外の手続きも個別延長の対象になりますか?
申告以外の手続きについても、上記2同様
5 個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか?
・別途、申請書等を提出する必要なし!
・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記
・この場合の、申告期限及び納付期限は原則として「申告書の提出日」
0 今回の「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」はこちら↓
https://www.nta.go.jp/…/sh…/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
まだ確定申告等がお済みでないかたはぜひ確認してみてくださいね(^^)
by tomitax とみたっくす