今朝の日経より
1 民法(賃料の減額の根拠となりうるルール)
① 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合
→借り手に責任がある理由ではないなら、賃料が減額されると定める。
② どちらにも責任がない理由で契約内容が実現できないとき、結果的に代金(賃料)を支払う必要がなくなるという一般ルールも
→東日本大震災で避難勧告が出た地域の賃料などでこの考え方が適用されていたという。民法に沿えば「休業期間の賃料について減額交渉ができる法的根拠はある(弁護士先生)
0 日増しに影響が大きくなるにつれて家賃のご相談も増えてきています。
まずは、こちらの状況を大家さんにお伝えし誠心誠意相談(お願い)するしかないのかなと。
ざっくりとした相場観としては、30-50%あたりかと。
もちろんまったく交渉に乗ってくれない場合もあります。
誠心誠意で望みましょう。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立