兵庫県HPより(コメントにリンク貼っています)
1 兵庫県が行った4/1からの営業時間短縮に応じてくださった飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市町が強調して支給
2 支給額等(姫路市を例に)
① 4/1-4/4 1日あたり4万/店舗×時短営業日数
② 4/5-4/21 同上
③ 4/22-5/5 1日あたり2.5万から20万/店舗×時短営業日数
3 4/22-5/5 協力金について(中小前提)
① 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高が83,333円以下の店舗→2.5万円
② 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高が83,333円以上25万円の店舗→(前年度等の1日あたりの売上高)×0.3の額
③ 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高が25万円以上の店舗→7.5万円
4 お問い合わせ
兵庫県時短協力金コールセンター 078-361-2501
平日午前9時から午後5時
0 なかなか先が見えにくい飲食業界ですが、もらえるものはきっちりもらって目の前にあるできることを粛々としましょう。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告