毎日新聞より
1 政府は、基準となる世帯主の月間収入だけでは対象外となる場合でも、新たに設ける条件を満たせば対象になる方針を固めた。
2 具体的には?
① 世帯主である夫が病気などで収入が乏しく、妻の収入で生計を維持する。
② 3世代同居で高齢の世帯主が年金収入しかなく、この稼ぎが世帯収入の大半を占める。
③ 家庭内暴力の被害者らは本来の住所とは別の場所にやむをえず暮らし、住民票上の世帯主を厳格に適用できない
など
3 感染拡大で業績不振になった企業から採用内定を取り消され、4月からの勤務先を失った人も対象に加える方向で検討
4 世帯抜け現金給付を所管する総務省は細かな対象や基準、手続きなどを要綱に近くまとめ、給付事務を担う地方自治体に通知。
0 ほかにも世帯主以外の収入の減少にも対応してほしいなど要望はありますが、少しでも困っている人が救われるようにしてほしいですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立