今朝の日経より
1 政府は7日に閣議決定した緊急経済対策のなかで、2つの要件のいずれか満たす必要があるとしていた。
① 世帯主の月収を年収換算した金額が、住民税が課税されない低所得世帯の水準まで落ち込んだ場合。
② 住民税が非課税になるほどではないが、月収が半分以下に減り、年収換算で住民税非課税ラインの「2倍以下」となる場合。
2 政府は2つの要件を維持した上で、支給するかどうかを判断する所得の基準を一律に揃える。
3 単身世帯の場合は、
① 月収が10万円以下に落ち込めば誰でも受け取れるようにする方向で検討
② 扶養家族が2人の場合など、世帯構成ごとに統一基準をつくる方針
③ 受給手続き
給与所得者であれば、源泉徴収票と2-6月のいずれかの月の給与明細を市区町村に提出して審査を受ける。
0 世帯の場合に人数×10万円が判定となるとなかなか難しくなりますね。緊急性をとるか、平等性をとるかむずかしいところです。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立