3/20の日経より
1 社会保険改正(改正前→改正後)
① 雇用保険
・20.4から保険料徴収
新規加入は65歳未満→65歳以上も可能に
・22年1月から
加入するには1つの会社で週労働20時間以上→65歳以上は複数の会社合計で20時間以上
② 労災保険
・20.9月から
複数の会社で働く場合、給付は事故が起きた勤務先の賃金で算定→すべての勤務先の賃金を合算して算定
③ 公的年金
・22年10月から
短時間労働者(週20時間以上)の厚生年金加入は原則従業員500人超の企業→100人超に。24年10月から50人超に
・22年4月から
65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準は28万円→47万円に引き上げ
・22年4月から
65歳以上の在職者の年金改訂は退職時など→毎回1回改訂で年金増額
・22年4月から
繰り下げ支給の上限は70歳→75歳に引き上げ。繰り下げると受給額増
2 雇用保険
① 65歳以上の対応は充実するが60-64歳を対象とした高年齢雇用継続給付は縮小
② 失業手当を受けずに働く人の「高年齢雇用継続基本給付金」と失業手当を受給した後に再就職した人の「高年齢再就職給付金」の2種類があるがほとんどが基本給付金
③ 60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に60歳以後の賃金の15%を上限に支給。
25年4月に10%に縮小→その後も段階的な縮小・廃止が予定
④ 将来的には60-64歳は働いた分の賃金だけとなる可能性が高い→ゆとりある老後のためには、副業などで生活費を稼いだり、より長く働き続けて蓄えをふたしたりする必要性が高まる。
0 財政を考えると将来的に国に頼ることのできない世の中になるのかもしれません(なるでしょう)
いつものことですが、自己防衛するしかないわけですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続