今朝の所長の一言 200224 (確定申告) 医療費控除、医療費控除の明細書の添付が必要に

21C・TFフォーラムより
1 医療費控除
 その年の1/1から12/31までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人はその5%)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除(最高で200万円)を受けることができる
2 変更点
 令和2年分からは、医療費控除を受ける場合に、「医療費控除の明細書」を申告書に添付する必要がある。
 今までは申告書に控除額を記載した上で、領収書を添付すれば適用を受けられた。
3 医療費通知でも
 医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には、医療費通知の添付によって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができる。
4 5年間保管
 医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示又は提出を求められる場合がある。→5年間保管が必要
0 個人的には確定申告による医療費控除を無くし、医療費負担割合自体の見直しや既存制度(高額療養や母子や生活保護世帯の医療費負担軽減)などでいいのではないかと。
 毎年、確定申告の制度を知らずに大量の領収書を用意し、控除を受けられずに返っていかれる高齢者の方の相談を受けるたびに費用対効果の薄い制度だなと。。。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

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