国税庁HPより
1 国外所得の申告漏れ
居住者は、海外で得た所得を申告する必要あり
→海外預金の利子など
2 副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスで得た所得や仮想通貨を売買または「使用」したことによる所得
3 一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その收入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付あれた書類で確認
4 医療費控除の誤り
① 薬局で購入した日用品はダメ
② 高額療養や出産育児一時金、生命保険会社・損害保険会社かららの入院給付金などで補填される金額は(その給付の目的となった医療費の金額を限度。←結構知らない方が多いです)を支払った医療費の額から差し引く
5 寄付金控除の適用漏れ
確定申告を行う場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方」であっても、ふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要がある。
6 地震保険料控除の適用誤り
7 寡婦控除、寡夫控除の適用誤り
8 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
9 基礎控除の記載漏れ
10 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
① 入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡所得の課税の特例等(3000万の特別控除)などを受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできない。
② 住宅取得資金の贈与の特例を受けている場合は、住宅借入金等特別控除の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算
11 復興特別所得税額の記載漏れ
12 予定納税額の記載漏れ
13 国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q19