国税庁HPより
1 国外財産調書とは
① その年の12/31におきてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は翌年3/15までにその財産の種類や数量や価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を提出
② 平成24年度税制改正で創設
2 国税局別
① 東京局 6771件
② 大阪局 1582件
③ 名古屋局 774件
④ その他 1525件
3 総財産額
① 全体 4.255兆円
② 東京局 3.095兆円
③ 大阪局 0.601兆円
④ 名古屋局 0.219兆円
4 財産の種類別
① 有価証券 2.423兆円
② 預貯金 0.594兆円
③ 建物 0.451兆円
④ 貸付金 0.195兆円
⑤ 土地 0.153兆円
⑥ それ以外の財産 0.437兆円
0 財産を国外で投資する人や逃避させる人も増え、中小企業の社長様たちも手軽に投資している人もいるのではないでしょうか。
預貯金や投資が少しうまくいくとすぐ5000万円は超えるので上記書類を提出する必要があるのですが・・・
ばれないだろうと思っているそこのあなた!
CRS制度によってほぼバレちゃいますよ。
あの国は大丈夫だろうと思っているそこのあなた!
CRS対象国は年々増えていっていますよ。
適正に運用すれば増えていくのですから、そういったリスクはとらないようにしましょうね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続