税制改正大綱より
1 居住用賃貸建物の課税仕入について、消費税の仕入税額控除が認められなくなる。
2 適用時期
① 本年10/1以後の居住用賃貸建物の仕入から適用
② 本年3/31までに締結した契約に基づき本年10/1以後に居住用賃貸建物の仕入を行った場合には適用しない
3 対象資産
① 住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって、高額特定資産に該当するものが対象。
② 居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除の対象。
③ 高額特定資産:棚卸資産または調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で税抜100万円以上)で、税抜価額1000万円以上
0 個人的には、今回の税制改正大綱での一番の衝撃度がこの改正。
とくに不動産業者さんが収益物件を所有する場合や、中小企業の経営者様が副収入として賃貸経営される場合も多いことから影響必須。
頭が痛いです。。。