今朝の日経より
1 名ばかりフリーランス
① 特定の1社からの受注が仕事の大半を占める。
② 国内のフリーランスのうち4割と言われている。
③ フリーランスは国内就業者の約5%、306-341万人程度。
2 厚労省の検討会での主な論点
① 保護すべき対象の定義
② 案件の募集・契約時や打ち切り時のルールの明確化
③ 報酬の確実な支払いや不当に少なくされないための基準づくり
④ 労働時間管理や健康・安全確保のための方策
⑤ 取引先との紛争解決窓口の設置など
3 海外
① 米国
1.6億人の労働力人口のうち0.6億人がフリーランス。
ニューヨークでは16年に約45万人が所属するユニオンの働きかけで、フリーランスの最低報酬を決める法律が成立
② フランス
18年から仕事を仲介するプラットフォーマーに対し、一定以上の收入を得た労働者の事故のリスクをカバーする保険の提供を義務付け
③ ドイツ
フリーランスも労働保護法の対象とし、安全管理や健康確保措置などを企業に義務付け
4 日本では上記2のような論点を17年10月から検討会で議論し始めるも2年経った今でも議論は続いている。
0 正社員の残業問題や終身雇用のしわ寄せを日雇いやフリーランスへ頼ったしわ寄せが出始めているのでしょうか。
今後も副業含め、フリーランスと呼ばれる人たちは激増するはずなので、守るべきところは守れるよう法整備をしっかりしてほしいですね。