今朝の日経より
1 不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人のが亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける
2 手続きは簡素化
① 今まで
・現在は相続登記する際はすべての相続人を挙げて申請する必要がある。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出を求めるなど煩雑
② 新制度
・ 被相続人の死亡を証明する書類があり、自分が相続人の一人だと証明できれば相続人全員が揃わなくても簡易的に登記できるようになる
・ その土地などを巡って売買や賃貸など取引をしたい外部の人にとって問い合わせ先の相続人がはっきりする
3 所有者不明土地問題
① 相続人が登記上の名義を書き換えないまま放置する例が相次いでいる
② 特に価値の低い土地は放置されがち
③ 所有者不明土地は外部から権利者が誰かわかりにくい
4 罰則
① 一定期間のうちに登記しなければ罰則を課す
② 10万円以下や5万円以下などの案
③ 遺産分割を協議できる期限を「10年」と定めることも織り込む→現在は法的な期限なし
④ 相続開始から10年で協議や申立がなければ「法定相続分」に従って分割可能
⑤ 現在の民法では土地所有権の放棄を認めていない→一定の条件のもとに「所有権の放棄も可能」に
5 所有者不明土地は16年時点で全国に410万ヘクタール→九州本島の面積370万ヘクタールを上回る。
0 所有権放棄が、権利争いがなく、管理が容易であれば国が引き取ってくれるという内容だそうなので、ここは大きく前進ですね。
手続きの簡素化により、登記業務が将来減る可能性もあるものの、瞬間的に大量業務は発生しそうです。司法書士業界は熱い話題ですね(^^)