今朝の日経より
1 土地や家屋などの相続財産の評価は「時価」で評価
① ただ、国税庁は「納税者が時価を把握することは容易ではない」として主要道路に面する土地について「路線価」を毎年発表し、相続税や贈与税の算定基準としている。
② 「路線価」は土地取引の目安となる公示価格の8割なので現金よりも不動産を購入して相続したほうが税金が安くなる傾向→節税目的での不動産取得も
2 今回の判決
① 「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」と東京地裁判決
② 路線価の約4倍とする国税当局の主張を裁判所が認めた形に。
③ 今回の判決では、特別の事情がある場合には路線価以外の合理的な方法で評価することが許されると指摘
0 いやぁ、今回の判決は「とうとう来たかぁ!」という感じです。税務署の教科書どおりの評価(路線価による評価)をしても、伝家の宝刀である「財産評価基本通達6項」にある「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」を抜かれてしまいました。
ここ、最近、株式の評価においても見受けられるようになった伝家の宝刀。
我々税理士も細心の注意を払いながら納税者に説明していかなければならないなとあらためて思いました。