今朝の所長の一言 191108 中小経営者事業譲渡、税優遇に上限。

今朝の日経より
1 事業を譲渡した場合の税金(現状)
 ① 売却額と売った株の簿価の差額が利益
 ② 通常、利益に対し20%の所得税
2 2020年度の税制改正案
 経済産業省は、税負担を一定条件のもとで軽減したり、先送りしたりできる税優遇を創設するよう求めている。
3 財務省側からは懸念
 ① 制度の乱用や税逃れを懸念する声が。
 ② 経産省からは税優遇を利用できる対象に制限を設け、売却額5000万円を上限とする案を提示
 ③ さらに伝統産業やサプライチェーン維持に重要な役割を果たす「地域経済に不可欠な存在」と国に認定された中小企業だけが、税優遇を使えるようにすることも盛り込んだ。
0 一見、事業と譲渡しても5000万円まで税金がかからないのかと期待しましたが、3③にある「地域経済に不可欠な存在」と認定されないと恩恵を受けれないのであれば、ほとんどの中小企業は関係がないのかもしれません。
 対象を広げてもらえると助かります。経産省さんと財務省さん(^^)
おはようございます。

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