8/14の日経より
1 「第三者承継促進税制」の創設を税制改正要望に織り込む
① 経営者の税負担軽減
経営者が他企業やファンドなど第三者に会社を売って退任する際、株式の簿価と売却額の差分だけ譲渡益(黒字)が生じ、通常20%の税金がかかる。検討中の新税制では課税をいったん繰り延べる。
② 経営者が退任後、譲渡益を元手にベンチャー企業などに投資して赤字が発生した場合などは、赤字と譲渡時に生じた黒字を相殺することも認めることも検討
③ 経営者から事業を承継した第三者側への優遇措置
承継に伴って発生した「のれん」の価値について、通常は5年かけて償却するところを、特別に一括償却できるように
2 背景
2025年には全国の中小企業の経営者の約6割が70歳以上になり、その半分の約127万人が後継者不在。
税制面の支援措置を設け、後継者による廃業を回避
0 2018年4月からは新事業税制がスタートし、個人版も19年度から創設され、なんとか事業承継問題解決に向け知恵を絞っていただけたらと思いますね(^^)