今朝の日経より
1 相続財産管理人
① 遺言がなく、法定相続人もいない故人の財産を清算する。
② 選任数は2017年に2万人を突破。
③ 背景には、少子高齢化や50歳時未婚率の上昇。
2 相続人がいないときの流れ
① 相続財産管理人選任の申立て
② 相続財産管理人選任の公告
公告期間2か月
③ 債権者及び受遺者の請求申し出の催告
公告期間2か月以上
④ 相続人捜索の公告
公告期間6か月以上
⑤ 相続人の不存在が確定
不存在が確定後、3か月以内
⑥ 特別縁故者の相続財産分与の請求
⑦ 特別縁故者へ遺産の引き渡し
⑧ 残余財産は国庫へ帰属
(注)⑥特別縁故者がいない場合は⑧へ
0 この「相続人いない問題」は近年、増えてきています。法律で定められた相続人がいなくても、どなたかに残してあげたい場合は「遺言書」を残しておかないと最終的には国庫(国)にいくことに。
どのようなことも備えあれば憂いなしとしておきたいところですね。