エヌピー通信社より
1 過去には一旦OKだしていたのに・・・
2012年の法人税通達で、福利厚生費などの目的で企業が契約して保険料を支払い、経営者や従業員が被保険者になる商品について、返戻金がなければ保険料の全額算入(算入=経費にしてもいいよを認めていた。
2 どのようながん保険?
① 保険料の支払期間を短縮するケースが増加。
② アフラック生命保険やネオファースト生命保険などは、2年払いや3年払いに切り替えた。短期払いにすると年間数百万円の保険料を損金として算入できる仕組みで節税効果が大きく。
3 どのような制限?
解約時に戻ってくる保険料の割合を示す返戻率
① 50%以下→保険料の全額損金算入OK
② 50%超 →保険料の割合を制限
0 保険業界や節税保険を活用してきた経営者様にとって厳しい内容が続きますが、一度、保険を見直すきっかけなれば。資金繰り改善のためにもぜひ顧問の税理士先生にご相談してくださいね(^^)