国税庁より
1 「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~」を公表
2 日々の業務
① 仕入
・軽減税率対象品目の仕入(経費)があるか確認
・軽減税率対象品目の仕入(経費)がある場合に、区分記載請求書等保存方式のもとでは、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能
・請求書等に基づき、仕入(経費)を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する
② 売上
・軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに答えられる準備をする
・軽減税率対象品目の売上がある場合、区分記載請求書等保存方式のもとでは、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載して交付。
・請求書等(控)に基づき、売上を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する
3 申告
① 税率の異なるごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算
② 税率の異なるごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算
③ 2019.10からは標準税率と軽減税率の複数の税率が初めて採用
0 新聞広告にも大々的に広報されるようにはなってきているものの、皆さん対応されています?
中小企業に関してはかなり対応できていないのが実情ですね。
しかし、対応しなければならないことに変わりはないので、ぜひ顧問の税理士先生に相談してくださいね(^^)