国税庁HPより
1 令和元年度税制改正による主な改正事項について
① 適用期限の延長
令和3年3月31日まで2年延長
② 受贈者の所得要件の追加
信託等をする日の年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、その信託等によりしゅとくした信託受益権等には、この非課税制度の適用を受けることはできないこととされました。
③ 教育資金の範囲の見直し
④ 贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
⑤ 教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し
0 あまり、教育資金の一括贈与の内容を理解せずに贈与を行い、贈与金額を使い切れなかったり、贈与者の方が亡くなった時点で相談されることが多いです。
ぜひ、お近くの税理士先生に相談した上で贈与手続きをされるかどうかご判断くださいね(^^)