今朝の日経より
1 所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が17日の参院本会議で成立。
2 民事法上の問題
① 相続後に登記されない
② 所有者を探す負担
③ 共有する土地の利用や管理
④ 誓うの土地の利用や管理
3 つくらない仕組み
① 相続登記を義務化
② 所有者所有権の放棄を認める
4 活用する仕組み
① 共有者が不明でも広告・供託などで利用可能に
② 所有者が不明でも水道管などの設置可能に
5 表題部所有者不明土地の登記・管理適正化法
① 法務局の登記官に調査権限を与える
② 自治やいOBや土地家屋調査士などを所有者等探索良いインに任命
③ 特定できなければ裁判所の専任した管理者による売却が可能に
④ 売却した代金は供託。事項消滅後は国庫に。
0 このままいくと40年までに720万ヘクタールに。九州本島が410万ヘクタールなのでえらことになりますえね。相続登記の義務化はなぜ以前からそうではなかったのかと素朴な疑問(^^)