1 居住用財産の譲渡に関する改正
→被相続人居住用家屋の要件について、老人ホーム等に入所をしていた場合の要件に改正あり
① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること→特定事由により、被相続人の居住の用に供されなくなる直前においてその居住の用に供されていた家屋であること
② 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住者がいなかったこと→特定事由により被相続人の居住の用にきょうされなくなる直前において被相続人以外に居住者がいなかったこと
③ 相続の開始の直前において、被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の構築物に限られること→特定事由により被相続人の居住の用にきょうされなくなる直前において被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の構築物に限られること。
0 その他にも株式等んぼ譲渡なども細かな改正等がありますので、令和元年に土地・建物・株式等を譲渡等して気になる方はぜひお近くの税理士先生へ相談してくださいね(^^)