1 ざっくりいうと・・・
青色申告(65万控除)の人の後継者で「円滑化法」の認定を受けた人が「特定事業用資産を取得」しても、
① その「特定事業用資産」に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予
② 後継者の死亡等、一定の事由により、①の猶予されている贈与税・相続税の納税が免除
2 後継者
H31年4月1日からH36年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けたものに限る
3 「特定事業用資産」って
先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた下記の資産で、贈与または相続等の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表上に計上されていたもの
① 宅地等(400平方メートルまで)
② 建物(床面積800平方メートルまで)
③ ②以外の減価償却資産で次のもの
・ 固定資産税の課税対象とされているもの
・ 自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・ その他一定のもの
0 個人事業主の方(毎年、確定申告されている方)で相続や事業承継が気になられる方は、ぜひ顧問の税理士先生にご相談くださいね(^^)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019004-009.pdf