今朝の日経より。
1 国税庁より経営者保険について、課税の見直し案を生命保険会社に提示
2 見直し案
① 解約時の「返戻率」が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認める。
② 50%を超える契約は返戻率に応じて段階的に損金算入できる割合を制限する。
0 低解約返戻商品など急激に返戻率が増減するものなどもあり、純粋に割合を乗じて損金算入額を計算するのかどうかまだわかりませんが、損金算入が制限されることは明らか。
既契約は大丈夫だとは思いますが、まだまだ国税庁の動きから目を離せんませんね(^^)