1 セーフティ共済(倒産防止共済)
取引先の倒産に備えるほか、節税にも使えるセーフティ共済ですが、その引落について、中小機構さんからこんな案内がありました。
2 4月決算法人の平成31年4月分掛金の引落に係る税務上の取扱
① 原則
その支払った日(口座振替日)の属する事業年度の損金の額に参入されます。
② GWの例外
王位継承に伴う金融機関の10連休により、平成31年4月分掛金(通常の口座振替日は毎月27日)の預金口座振替は平成31年5月7日になります。この場合いおいて、4月決算の法人が、毎月口座振替により納付している掛金について、適正な期間損益計算の観点から、平成31年4月分掛金で平成31年5月7日に口座振替により引き落とされる掛金を前年度決算(平成31年4月27日の属する期間の決算)において、会計上未払い計上しているのであれば、「税務上もその未払いとなっている掛金の損金算入が認められます。」
(注)
毎期、1年分(5月分から翌年4月分)の掛金を口座振替により前納している場合であっても「上記と同様」となります。
0 こんなところにもGW10連休の影響がでていますね。口座振替関係は連休明けの5/7に集中するようですので、支払い関係で調整できるところや相談できるところは事前に準備しているほうが良いかもしれませんね。