今朝の所長の一言 190312 相続時の戸籍謄本集め、一箇で請求OKに。24年から手続き簡略化

3/9付日経より
1 相続手続き
 親が亡くなり相続が起きると遺産の名義を変更する手続きが必要
2 戸籍謄本
 亡き親の戸籍謄本を出生時から死亡時まですべて集め、金融機関や踏む局などに提出しなければならない。
3 戸籍謄本の取得
 本籍地がある市区町村が管理。その窓口に出向くか郵送により請求。
 あまりに煩わしいため、司法書士や行政書士に手数料を払って戸籍謄本を集めてもらう人がいるほど。
4 法定相続情報証明制度
 戸籍謄本をもとに被相続人と法定相続人の一覧図を作り、法務局(登記所)に提出すると登記官がチェックし、証明書にしてくれます。 
 手数料も無料で、何枚でも作ってくれます。
5 2024年以降便利に?
 相続が発生→相続人が近くの市区町村役場に戸籍謄本(様々な市区町村分)→市区町村役場が法務省の新システムに照会し情報を取得し相続人へ。
0 これは便利ですね。現在の法定相続情報証明制度も、税務署や登記、金融機関などに戸籍謄本を提出しなくてよくなったので大変便利でしたが、元の戸籍謄本は一度は取得しなければならなかったので。
 資料取得などの単純業務はますます無くなっていきますね。

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