1 納税
① 原則は金銭で納付。
② 相続税に限っては物納も認められている。
2 物納とは
金銭により納付することが難しい事由があり、かつ、一定要件すべてに該当する場合に、納税者が申請を行って許可が得られれば、金銭による納付が困難な金額を限度として、許可を得た財産そのもので納税を完結することが認められている。
3 物納の主な要件
① 物納により納付しようとする相続税の額が、分割(延納)によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること。
② 物納しようとする財産(以下、物納申請財産)は物納財産の種類と順位(下記4)によっていること
③ 物納申請財産が、物納に不適格な財産に該当しないこと
④ 申請に必要な書類を物納申請期限までに提出すること
4 物納申請する財産の種類と順位
① 第一順位
・ 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
・ 不動産及び上場株式のうち、他に適当な価額の財産がない場合に限り物納に充てることができる財産
② 第二順位
・ 非上場株式等
・ 非上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの
③ 第三順位
動産
5 物納件数と金額(億円)
(年)(申請)(許可)(申請金額)(許可金額)
H10 7076 4546 4606 3426
H15 4775 4545 2321 2804
H20 698 704 564 693
H25 167 132 79 54
H29 68 47 26 27
→件数、金額ともに大幅減少。理由は申請できる財産がない、売却換金後の納付の方が得など。
→申請要件も厳しく、申請期限も短いので容易に申請をうることができないのが実情
0 この世界に入った頃は物納したことがありましたg、現行制度では物納はかなり特殊な方しか検討できないこともあり検討することすらなくなっています。
H29の許可も47件なんて、各都道府県に1件あるかないかですから。。。
もし要件を満たし、相続税に困られそうならぜひ顧問の税理士先生に早く相談してくださいね(^^)