今朝の日経より
1 納税の先延ばし
① 経営者向け節税保険とされるのは支払った保険料をすべて損金扱いでき、税金がかかる利益を減らせる。
→1億の利益が出ても2000万の保険料を支払えば、法人税は8000万に対してかかる。
② 保険料を払う段階では課税所得を減らせるが、途中解約で多額の返戻金を受け取れば利益となって税金がかかる。
→このとき「利益を打ち消せるだけの退職金や設備投資」があって「はじめて節税」になります←ココですよ!ココ!
2 もうすぐ売れなくなりますよ。今のうちですよ。国税庁や金融庁は「売り止め話法」と呼ばれる営業に警戒を強めている。
0 冨田が言いたいことは日経さんが言ってくれました(^^)
今日から3月、すでに今年の1/6が過ぎましたね。(早い!早すぎます。。。)
年々早くなる時間の感覚、時代に取り残されないように必死に今年の残り5/6にくらいつきたいと思います(^^)