今朝の所長の一言 190222 ふるさと納税の返礼品は所得でっせ。

1 所得?
 国税庁の質疑応答事例にもあるとおり、ふるさと納税をして謝礼を受けた場合には一時所得となります、
2 一時所得とは
 一時所得の金額=A-B-50万円
 A→その年中の一時所得に係る総収入金額
 B→その収入を得るために支出した金額の合計額
3 収入金額
 一般的に3割り程度と言われているので寄付額の3割とするのが無難でしょうが、4割相当のところもあるようなので高返戻率のところは気をつけましょう。
0 サラリーマンの方の場合、寄付額が数万円から10万円くらいまでかと思いますので、その3割が収入だとしても特別控除額である50万円を引くと所得はでないことになります。
 ただ、経営者様の場合は寄付の金額が大きいこと、ふるさと納税以外に一時所得(保険の満期や解約など)がある場合も多く、厳密に調べれば一時所得にカウントされるケースはすくなくないかと思います。
 今話題の100億円キャンペーンなどもありますので、気になる方は顧問の税理士先生へご相談くださいね(^^)

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