税制改正大綱より
1 法人税における仮想通貨の取扱
① 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価にりょり評価損益を計上
② 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約を日の属する事業年度に計上
③ 仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位あたりの帳簿価額の算出方法を移動平均法または総平均法による原価法とし、法定算出法を移動平均法による原価法とする。
④ 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上
2 適用時期
① 平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用
② 経過措置として、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記1①②を適用しないことができる
3 個人
期末に保有する仮想通貨の時価評価は法人のみの取扱であり、個人に関しては含み益課税はない
0 日増しに盛り下がる仮想通貨(名称が暗号資産へ変更予定だそう)ですが、既にお持ちのかたにとっては切り離せない話題。来年はどのような1年になるのかはわかりませんがすでに変化に対応できるように情報をウォッチしていきたいですね(^^)