今朝の日経より
1 教育資金の贈与
① 子や孫(29歳以下)に教育資金を一括して贈与する場合、1人あたり1500万円まで非課税。
② まとまった金額を一度に非課税で贈与できる。
③ 改正内容
・ 贈与の期限を21年3月末へと2年延長。
・ 贈与を受ける子や孫は所得が1千万円を超えると非課税の扱いを受けられない(19年4月以降)
・ 教育資金の用途についても、22-29歳の子や孫が、学校以外で受ける趣味の習い事は19年7月以降対象から外れる。
④ 19年4月以降に23歳以上の子や孫に贈与して死亡するケースを対象。
⑤ 死亡する前の3年間に贈与した財産のうち、教育費に使わずに残っている分があると相続財産に加算され課税される。
2 結婚・出産・育児資金の贈与
こちらについても、贈与を受けるこや孫に所得制限
3 小規模事業用宅地の評価減の特例
① 親から子供が家業を継ぎ、そのための土地を相続した場合、条件を満たせば評価額を80%減らせ、相続財産を圧縮できる。
② 相続前3年間に事業用とした土地は原則として特例の対象外にり、駆け込み節税は封じられることに。
0 大きな目玉こそなかったもののボディブローのような改正がちらほら出てきています。大きな方向転換までは行かないまでも少し軌道修正する必要があるかもしれません。気になる方はぜひ顧問の税理士先生へ(^^)