今朝の日経より。
1 税額控除の対象として返礼品が金額が寄附金の3割以下となる地場産品の場合に限定。
2 制度の見直しは「19年6月1日以降の寄附金」に適用。
3 ふるさと納税
自治体に対する寄附金から2千円を引いた額が所得税や住民税から控除される制度
0 19年5月31日までは今のままいけるということですね。3割でも節税効果の大きいふるさと納税。縁もゆかりも無い地域に寄付をせずに地元に還元できるような制度が本来ありがたいのですが(^^)
姫路市飾磨区野田町127番地 高田姫路南ビル5F
079-280-5129(お電話での相談予約受付時間:平日・土日・祝日9:00~21:00)
営業時間:平日 9:00 ~ 17:30
相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします
今朝の日経より。
1 税額控除の対象として返礼品が金額が寄附金の3割以下となる地場産品の場合に限定。
2 制度の見直しは「19年6月1日以降の寄附金」に適用。
3 ふるさと納税
自治体に対する寄附金から2千円を引いた額が所得税や住民税から控除される制度
0 19年5月31日までは今のままいけるということですね。3割でも節税効果の大きいふるさと納税。縁もゆかりも無い地域に寄付をせずに地元に還元できるような制度が本来ありがたいのですが(^^)