国税庁HPより。
1 所得の簡便計算
① 仮想通過の購入価額や売却価額がわからない場合には、国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引については、交換業者から交付される「年間取引報告書」により確認。
② ①以外の仮想通貨取引については、銀行口座の入出金状況等を確認するか、仮想通貨取引の履歴及び交換業者が公表する取引相場を利用など
2 相続税や贈与税
① 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合には相続税、贈与税の課税対象となること。
② ①の場合の氷菓方法として、仮想通貨交換業者が交換する課税時期における取引価格によって評価
3 財産債務調書の対象になる
ただし、居住者が国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は「国外財産調書」の対象にならない。
4 国税庁HP資料
① 年間取引報告書を活用した仮想通貨取引にかかる申告手続きの簡略化イメージ
② 年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得計算についてのリーフレット
③ 残高証明書等を活用した仮想通貨取引残高にかかる相続税申告手続きの簡略化イメージ
④ 仮想通貨の計算書excel
0 同業者の皆様、もうすぐ訪れる確定申告。。。
仮想通貨に関しては今回のFAQによって大分楽になるはずなのでなんとか乗り切りましょう(^^)